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福岡高等裁判所 平成4年(行サ)10号 決定 1993年1月28日

佐賀市兵庫町大字藤の木九八〇番地

上告人

井崎金彌

同市堀川町一番五号

被上告人

佐賀税務署長

右当事者間の、当庁平成三年(行コ)第一八号所得税更正処分等取消請求控訴事件について、当裁判所が平成四年八月六日言い渡した判決に対し上告の申立があったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は、上告人の負担とする。

理由

本件記録によれば、本件上告状には上告理由の記載がなく、また上告受理通知書が上告人に送達されたのは平成四年八月二六日であり、上告人が本件上告理由書を提出した日は平成四年一〇月一六日であるのは明らかである。したがって、民事訴訟法第三九八条第一項、民事訴訟法則第五〇条に定めた期間内に上告人から上告理由書の提出もないから、同法第三九九条第一項第二号前段により本件上告を却下することとし、同法第九五条及び第八九条により主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 佐藤安弘 裁判官 松島茂敏 裁判官 中山弘幸)

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